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自己破産の手続き完全ガイド|申立てから免責までの流れと費用

自己破産を検討しているけど、具体的にどういう手続きをするのか分からない。費用はいくらかかるのか。期間はどれくらいなのか。

僕自身、弁護士に相談する前はこうした疑問だらけだった。ここでは、自己破産の手続きの流れを、できるだけ分かりやすくまとめる。

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を免除してもらう手続きだ。「破産法」という法律に基づいた、合法的な債務整理の方法。

よく「自己破産したら人生終わり」と思われがちだけど、それは誤解だ。自己破産は、借金で立ち行かなくなった人が再出発するために用意された制度。毎年約7万人が自己破産をしている。

自己破産の2つの種類

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類がある。

同時廃止

財産がほとんどない場合に適用される。破産手続の開始と同時に手続きが終了(廃止)するので、期間が短く、費用も安い。

個人の借金(消費者金融、カードローンなど)の場合は、同時廃止になるケースが多い。

管財事件

一定以上の財産がある場合、または事業をやっていた場合などに適用される。裁判所が「破産管財人」を選任し、財産の調査・換価・配当が行われる。

僕の場合は事業をやっていたので管財事件になった。同時廃止より期間が長く、費用も高い。

手続きの流れ

ステップ1: 弁護士に相談・依頼

まずは弁護士に相談する。多くの法律事務所が借金問題の無料相談を受け付けている。

弁護士に依頼すると、「受任通知」が各債権者に送られる。この時点で、債権者からの直接的な取り立て・督促は止まる。これは法律で定められた効力で、受任通知を受け取った債権者は債務者に直接連絡することができなくなる。

ステップ2: 必要書類の準備

弁護士と一緒に、申立てに必要な書類を準備する。主な書類は以下の通り。

  • 申立書(弁護士が作成)
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計の状況(直近2ヶ月分)
  • 預金通帳のコピー(直近2年分)
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 確定申告書の控え(事業者の場合)
  • 住民票、戸籍謄本
  • 保険証券のコピー

書類集めは地味に大変だった。特に預金通帳の2年分は、記帳が溜まっていて銀行に何度か行く必要があった。

ステップ3: 裁判所への申立て

書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に自己破産を申し立てる。これは弁護士が代理で行ってくれる。

ステップ4: 破産手続開始決定

裁判所が書類を審査し、問題がなければ破産手続開始決定が出る。申立てから開始決定までは、通常1-2週間程度。

管財事件の場合は、ここで破産管財人が選任される。

ステップ5: 免責審尋

裁判官と面談する手続き。「なぜ借金をしたのか」「反省しているか」「今後の生活はどうするか」といったことを聞かれる。

時間は10分程度で、弁護士も同席してくれるので、特に身構える必要はない。正直に答えれば大丈夫。

ステップ6: 免責許可決定

免責審尋の後、特に問題がなければ免責許可決定が出る。これで、借金の返済義務がなくなる。

免責許可決定から約1ヶ月で確定し、法的に借金がゼロになる。

費用の目安

弁護士費用

  • 同時廃止の場合: 20-40万円
  • 管財事件の場合: 30-50万円

多くの法律事務所が分割払いに対応している。「お金がないから弁護士に頼めない」と思うかもしれないけど、相談してみると分割で対応してくれるところが多い。

法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、弁護士費用の立替制度も使える。収入が一定以下であれば申請可能。

裁判所への費用

  • 同時廃止の場合: 1.5-3万円(収入印紙代、郵券代など)
  • 管財事件の場合: 20-50万円(破産管財人への引継予納金を含む)

管財事件の予納金は裁判所や事件の内容によって異なるが、個人の場合は最低20万円程度。

期間の目安

  • 同時廃止: 申立てから免責確定まで約3-4ヶ月
  • 管財事件: 申立てから免責確定まで約6-12ヶ月

弁護士に依頼してから申立てまでの準備期間(書類集めなど)を含めると、さらに1-3ヶ月ほどかかる。

免責不許可事由

以下のような行為があると、免責が認められない場合がある。

  • ギャンブルや浪費が主な原因の借金
  • 財産を隠した、または不当に処分した
  • 特定の債権者だけに返済した(偏頗弁済)
  • 裁判所に虚偽の説明をした
  • 過去7年以内に免責を受けている

ただし、ギャンブルや浪費が原因でも、裁判所の判断で免責が認められることは実際にはかなり多い(裁量免責)。正直に事情を説明し、反省の態度を示すことが大切。

よくある誤解

「自己破産したら全財産を取られる」

生活に必要な財産(99万円以下の現金、生活に必要な家具家電など)は手元に残せる。文字通りすべてを失うわけではない。

「会社にバレる」

官報には掲載されるが、一般の人が官報を読むことはほぼない。会社に通知されることもない。ただし、特定の職業(弁護士、税理士、警備員など)は破産手続中に資格制限を受ける場合がある。

「選挙権がなくなる」

これは完全な誤解。自己破産しても選挙権は失われない。

「家族に影響がある」

自己破産は個人の手続きなので、家族の財産や信用情報に直接影響はない。ただし、家族が保証人になっている場合は、その保証人に請求が行く。

まとめ

自己破産の手続きは、弁護士に依頼すれば基本的に弁護士が進めてくれる。自分でやることは書類を集めることと、免責審尋に出席することくらいだ。

費用は同時廃止で25-40万円程度、管財事件で50-100万円程度。期間は3ヶ月から1年程度。

一番大事なのは、「一人で抱え込まないこと」。弁護士に相談するだけで、督促が止まり、気持ちが楽になる。無料相談を利用して、まずは専門家の話を聞いてみてほしい。

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