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任意整理・個人再生・自己破産の違い|どれを選ぶべき?

借金の返済が苦しくなったとき、「債務整理」という選択肢がある。債務整理には主に3つの方法がある。任意整理、個人再生、自己破産だ。

それぞれ特徴が違うので、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切。ここでは3つの方法を比較しながら、どういう人にどの方法が向いているかを解説する。

3つの方法の比較

項目任意整理個人再生自己破産
借金の減額将来利息のカット最大80-90%減額全額免除
裁判所不要必要必要
期間3-6ヶ月6-12ヶ月3-12ヶ月
弁護士費用1社3-5万円30-50万円30-50万円
財産の処分なし基本なしあり(管財事件)
住宅影響なし住宅ローン特則あり処分される場合あり
ブラックリスト5年5-7年5-7年
官報掲載なしありあり

任意整理

概要

弁護士や司法書士が、債権者(消費者金融やカード会社など)と直接交渉して、返済条件を見直す方法。裁判所を通さないので、手続きが比較的簡単。

メリット

  • 裁判所を通さないので手続きが簡単
  • 整理する債務を選べる(保証人がいる借金を外すなど)
  • 財産を処分する必要がない
  • 家族にバレにくい
  • 官報に掲載されない

デメリット

  • 元本は減らない(将来利息のカットが主)
  • 債権者が交渉に応じない場合がある
  • 返済を続ける必要がある(通常3-5年)
  • 借金の総額が大きい場合は効果が薄い

向いている人

  • 借金の総額が比較的少ない(300万円以下程度)
  • 安定した収入がある
  • 利息をカットすれば返済を続けられる
  • 特定の借金だけ整理したい
  • 裁判所に行きたくない

費用

弁護士に依頼する場合、1社あたり3-5万円が相場。債権者が5社なら15-25万円程度。司法書士の場合はやや安いことが多い。

個人再生

概要

裁判所に再生計画を認可してもらい、借金を大幅に減額したうえで、原則3年(最長5年)で返済する方法。

メリット

  • 借金を大幅に減額できる(最大80-90%)
  • 住宅ローン特則を使えば、家を残せる
  • 自己破産のような資格制限がない
  • ギャンブルや浪費が原因でも利用できる

デメリット

  • 手続きが複雑で期間がかかる
  • 安定した収入が必要
  • 弁護士費用が高い
  • 官報に掲載される
  • すべての債権者が対象になる(選べない)

向いている人

  • 借金の総額が大きい(500万-5000万円程度)
  • 安定した収入がある
  • 住宅ローンがあり、家を残したい
  • 自己破産の資格制限に該当する職業
  • ギャンブルや浪費が原因の借金

費用

弁護士費用は30-50万円が相場。裁判所の費用は2-3万円程度。個人再生委員が選任される場合は、さらに15-25万円程度の費用がかかる。

借金の減額幅

個人再生で返済する最低額は、借金の総額によって決まる。

  • 100万円未満: 全額
  • 100-500万円: 100万円
  • 500-1500万円: 借金の5分の1
  • 1500-3000万円: 300万円
  • 3000-5000万円: 借金の10分の1

例えば、借金が600万円の場合、最低返済額は120万円(600万円の5分の1)。これを3年で返済するなら月3.3万円程度になる。

自己破産

概要

裁判所に申し立てて、借金の返済義務をすべて免除してもらう方法。債務整理の中で最も強力な手段。

メリット

  • 借金が全額免除される
  • 収入がなくても利用できる
  • 手続き後に返済の義務がない
  • 生活に必要な最低限の財産は残せる

デメリット

  • 財産が処分される場合がある(管財事件)
  • 一部の職業に資格制限がかかる(手続き中のみ)
  • 官報に掲載される
  • ブラックリストに載る期間がやや長い
  • 免責不許可事由がある

向いている人

  • 借金の総額が大きく、返済の見込みがない
  • 収入が不安定、または収入がない
  • 財産がほとんどない
  • 一日も早く借金をゼロにしたい

費用

弁護士費用は30-50万円が相場。同時廃止の場合、裁判所の費用は1.5-3万円程度。管財事件の場合は予納金として20-50万円程度が必要。

どの方法を選ぶべきか

以下のフローで考えると分かりやすい。

1. まず返済能力を確認

安定した収入があり、利息がなくなれば3-5年で返済できるなら、任意整理を検討。

2. 任意整理では足りない場合

借金が大きく、利息カットだけでは返済が難しいなら、個人再生か自己破産を検討。

3. 家を残したいなら

住宅ローンがあり、家を残したいなら個人再生の住宅ローン特則が有力。

4. 返済能力がないなら

収入がない、または借金が大きすぎて個人再生でも返済が難しいなら、自己破産が選択肢になる。

5. 迷ったら弁護士に相談

正直、自分だけで判断するのは難しい。弁護士に相談すれば、状況を聞いた上で最適な方法を提案してくれる。

共通の注意点

どの方法を選んでも、以下の点は共通。

  • 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)
  • 手続き中は新たな借入ができない
  • 弁護士費用は分割払いに対応している事務所が多い
  • 法テラスを利用すれば費用の立替制度がある

まとめ

債務整理は「借金から逃げる」ことではない。法律で認められた、人生を立て直すための正当な手段だ。

3つの方法にはそれぞれ特徴があるので、自分の借金の額、収入、財産、将来の希望を考えて選ぶことが大切。迷ったら、まず弁護士の無料相談を利用してみてほしい。専門家の意見を聞くだけで、道が見えてくることがある。

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